横浜地方裁判所 平成7年(わ)2291号 判決
主文
被告人を懲役一年六月及び罰金三〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
累犯の加重原因である前科 なし。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、「関口左官」の屋号により左官工事業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、工事収入の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 平成三年分の実際総所得金額は、八、七三四万五九五円で、これに対する所得税額は三、九三〇万二、〇〇〇円であったにもかかわらず、同四年二月二八日、川崎市高津区久本二丁目四番三号所轄川崎北税務署において、同税務署長に対し、同三年分の総所得金額は、一、八九四万二、九四三円で、これに対する所得税額は五二四万六、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額三、四〇五万五、六〇〇円を免れた
第二 平成四年分の実際総所得金額は一億一、二六一万三、一五三円で、これに対する所得税額は五、一九二万一、五〇〇円であったにもかかわらず、同五年三月一五日、前記川崎北税務署において、同税務署長に対し、同四年分の総所得金額は二、四〇〇万一、一二二円で、これに対する所得税額は七六一万五、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額四、四三〇万六、〇〇〇円を免れた
第三 平成五年分の実際所得金額は八、二六九万三、七六八円で、これに対する所得税額は三、七〇〇万五、五〇〇円であったにもかかわらず、同六年三月一〇日、同市麻生区上麻生三丁目一六番一号所轄川崎西税務署において、同税務署長に対し、同五年分の総所得金額は二、七三九万七、五六三円で、これに対する所得税額は九三五万七、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額二、七六四万八、〇〇〇円を免れた
ものである。
適用した罰条
所得税法二三八条一項、二項、平成七年法律第九一号による改正前の刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
(裁判官 小田健司)